小規模企業共済等掛金振込証明書とは
確定申告や年末調整で所得控除を申請される際に必要となる証明書です。
これをすることで、課税=所得−iDeCoになります。
iDeCoは60歳を迎えるまで、掛金を容易に引き出せません。
原則、途中解約は出来ない。
iDeCoをする最大のメリットは節税効果にあります。
例えば、
年収400万円とした場合、400万円に対して課税されます。
正確には、課税額は約170万円ですが。
iDeCoに年/12万円積立したとしましょう。
すると、12万円は課税対象外になり差引、388万円の所得に対して課税されます。
その節税効果は掛金によりますが、利回り15%になります。